Up 個別措置・公平・開示 作成: 2006-04-27
更新: 2006-04-27


    岩見沢校 (その他多くの大学) の組織風土には,「学生に対する温情」すなわち「教員個人が規則を曲げて学生個人の願い出に応じる」がある。
    しかしこれは,どんな場合にもやってはならないこと。まして,非常事態化している移行期間にこれをやってしまうと,組織はたちまちめちゃくちゃになってしまう。

    個別措置は,「規則を曲げる」と「学生間に不公平をつくる」の2つの意味において,犯罪である。


    学生が「規則を曲げてくれ」と同値の個人的な願い出をしてきたときには,どうすべきか。
    教員がこのようなことを普段から考えていないのは本来おかしいのだが,教員にもいろいろいるし,またいくら自ら注意していても粗忽をやってしまうものなので,ここでそれを改めて押さえておくことにする:

    1. つぎのことを学生に認めさせる:
      • 願い出が,「規則を曲げてくれ」と言っているものになっている。
      • 一人にこれを許すことは,全学生にこれを許すものになる。
    2. 願い出の内容が「規則を曲げる」に価する理由をもつものであることを,学生に主張させる。
    3. 「理由になっていない」と判断したときは,学生にそのことを伝える。
    4. 規則に問題があると自分自身感じられるとき,あるいは学生が「理由になっている」と主張するときは,学生に
        「受け取っておく」「追って,学校から返答する」
        「学校の返答が不服の場合には,本学のオンブズマン制度を利用できる」
      と伝えて,引き取らせる。


    学生の個人的な願い出に,「学校」の資格で「従来規則を曲げる」措置を行うことになった場合は,「公平」の観点から,全学生にこのことを伝えなければならない。──すなわち,つぎのことを学生に周知する:

      一(部)学生が出してきたこのような要求に対し,学校は従来規則を変更してこのように応ずることにした。
      当該学生と同様の要求をもつ者は,この措置を受けることができる。