Up 学校教育法 : 大学

 
第52条  大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
 
 
第53条  大学には、学部を置くことを常例とする。
ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
 
 
第54条  大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。
 
 
第54条の2  大学は、通信による教育を行うことができる。
 
 2   大学には、通信による学部を置くことができる。
 
 
第55条  大学の修業年限は、4年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び第54条の学部については、その修業年限は、4年をこえるものとすることができる。
 
 2   医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、6年とする。
 
 
第55条の2  大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の2分の1を超えてはならない。
 
《追加》平10法101
【則】第68条の2
 
第56条  大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
 
《改正》平10法101
【則】第69条
 
第57条  大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
 
 2   大学の専攻科は、大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
 
【則】第70条
 3   大学の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
 
 
第58条  大学には、学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
 
 2   大学には、前項のほか、副学長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
 
 3   学長は、公務を掌り、所属職員を統督する。
 
 4   副学長は、学長の職務を助ける。
 
 5   教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
 
 6   助教授は、教授の職務を助ける。
 
 7   助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
 
 8   講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
 
 
第59条  大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
 
 2   教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。
 
 
第60条  大学について第3条に規定する設置基準を定める場合には、監督庁は、大学審議会に諮問しなければならない。
 
 
第60条の2  大学の設置の認可を行う場合には、監督庁は、大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならない。
 
 
第61条  大学には、研究所その他の研究施設を附置する事ができる。
 
 
第62条  大学には、大学院を置くことができる。
 
 
第63条  削除
 
 
第64条  公立若しくは私立の大学又は放送大学学園の設置する大学は、文部大臣の所轄とする。
 
 
第65条  大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。
 
 
第66条  大学院には、数個の研究科を置くことを常例とする。
ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の研究科を置くものを大学院とすることができる。
 
 
第67条  大学院に入学できる者は、第52条の大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係わる入学資格を修士の学位を有する者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
 
【則】第70条
   第70条の2
 
第68条  教育研究上特別の必要がある場合においては、第53条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
 
 
第68条の2  大学(第52条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を授与するものとする。
 
 2   大学は、文部大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めるの者に対し、博士の学位を授与することができる。
 
 3   国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3章の5に規定する学位授与機構は、文部大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
  1. 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者  学士
  2. 学校以外の教育施設で、学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了したもの  学士、修士又は博士
 4   学位に関する事項を定めるについては、文部大臣は、大学審議会に諮問しなければならない。
 
 
第68条の3  大学は、大学に学長、副学長、教授、助教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
 
 
第69条  大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
 
 2   公開講座に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。
 
 
第69条の2  大学は、第52条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
 
 2   前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第55条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。
 
 3   前項の大学は、短期大学と称する。
 
 4   第2項の大学には、第53条第54条及び第54条の2第2項の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
 
 5   第2項の大学には、学科を置く。
 
 6   第2項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
 
 7   第2項の大学を卒業した者は、準学士称することができる。
 
 8   第2項の大学を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、第52条の大学に編入学することができる。
 
 9   第62条の規定は、第2項の大学については適用しない。
 
 
第69条の3  文部省に、大学審議会を置く。
 
 2   大学審議会は、この法律の規定によりその権限に属された事項を調査審議するほか、文部大臣の諮問に応じ、大学(高等専門学校を含む。以下この条及び次第において同じ。)に関する基本的事項を調査審議する。
 
 3   大学審議会は、前項に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、文部大臣に対し勧告することができる。
 
 4   大学審議会は、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する20人以内の委員で組織する。
 
 5   前項に定めるもののほか、大学審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
 
 
第69条の4  文部省に、大学設置・学校法人審議会を置く。
 
 2   大学設置・学校法人審議会は、この法律、私立学校法及び私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)の規定によりその権限に属された事項を調査審議する。
 
 3   大学設置・学校法人審議会は、前項に規定する事項に関し、文部大臣に対し建議することができる。
 
 4   大学設置・学校法人審議会は、次に掲げる者のうちから、文部大臣が任命する65人以内の委員で組織する。
  1. 大学の職員(次号に掲げる者を除く。)
  2. 私立の大学の職員又はこれを設置する学校法人の理事
  3. 学識経験のある者
 5   大学設置・学校法人審議会に、この法律の規定によりその権限に属された事項の調査審議を分担させるため大学設置分科会、私立学校法及び私立学校振興助成法の規定によりその権限に属された事項の調査審議を分担するため学校法人分科会を置く。
 
 6   学校法人分科会の組織の基準及び第4項第2号に掲げる者のうち学校法人分科会に属すべき委員の候補者については、私立学校法で定める。
 
 7   第4項及び第5項並びに私立学校法に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
 
 
第70条  第28条第8項及び第50条第5項の規定は、大学に、これを準用する。