Up 『先住民族法』(2019) 作成: 2016-12-09
更新: 2019-11-25


    「アイヌ法」は,ここまでつぎのように進んできた:
    1. 『北海道旧土人保護法』(1899)
       ──「アイヌを農業で自立させる法」
        (これは失敗)
    2. 『アイヌ文化振興法』(1997)
       ──「"アイヌ" が手当を得られるようにする法」
    「アイヌ法」は,これでお終いとなるのではない。
    『先住民族法』へと続く。

    『先住民族法』盗りの(いくさ)は,『アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議案』(2008) を以て,国会という外堀を埋めた。
    続いて,官邸の攻略:
     「理事長メッセージ」(2016) /アイヌ協会HP  
     
    新たな法律制定については、アイヌ政策推進会議が開催された昨年10月1日も、総理官邸において国が主体となった総合的な政策の根拠となる法律の制定のための要望書を高橋知事と並んで菅官房長官に手渡したところですし、本年3月28日にも鈴木宗男新党大地代表のご配慮により、菅義偉官房長官に直接お会いし、改めて要望書を手交し、立法への検討に着手したいとの前向きな意向を伺ったところです。

    そして 2019-04-19, 「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の名で『先住民族法』の成立となる。


    『先住民族法』は,名前からは「アイヌが先住民族として現前していることを定める法」だが,「先住民族」の名分は使いようがない。
    「アイヌ民族」という実体は存在しないからである。
    『先住民族法』は,実質的に『アイヌ文化振興法』と変わらない。
    即ち,この法は「利権」のためのものである:
      2019-04-19 読売新聞
    アイヌ新法成立
    「先住民族」明記
    アイヌ民族を「先住民族」と初めて明記した新法が19日の参院本会議で可決、成立した。アイヌ民族の生活向上や文化振興を図るための交付金制度や規制緩和が柱。近く公布され、1か月程度で施行される見通し。
    法律の名称は「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」。交付金は、地域住民との交流拠点の整備やアイヌ文化のブランド化などを進めるための市町村の各種事業に支給する。規制緩和では、アイヌの工芸品製造などが目的の国有林野での樹木採取や、伝統的儀式・漁法によるサケの捕獲などを認める。
    政府は今年度予算に交付金10億円を計上しており、事業費の80%を負担する。市町村負担分についても地方財政措置を講じる。
    菅官房長官は四日の記者会見で、新法がアイヌ民族を先住民族と初めて明記したことについて「我が国の共生社会の実現に向けた大きな前進と言える」と述べた。新法で自身を本部長とするアイヌ政策推進本部が内閣に設置されることにも触れ、「アイヌの方々の誇りが尊重される社会の実現に向けてしっかり取り組んでいきたい」と語った。
    採決にあたり、「近代化の過程で、多くのアイヌの人々が苦難を受けたという歴史的事実を厳粛に受け止め、アイヌの意向が十分反映されるよう」求める付帯決議も採訳された。

      同上,「道総合」版
    新法「国民の理解」定める
    新法では、、アイヌを先住民族と明記した上で、アイヌに対する差別や権利侵害を禁止した。国や自治体に対し、教育や広報といった活動を通じてアイヌに関する国民の理解を深めるよう定めている。また、アイヌが全国に暮らしていることにも留意し、「北海道だけの問題ではない」と指摘しているのもポイントだ。
    従来のアイヌ対策は、福祉政策のほか、「アイヌ文化振興法」に基づくアイヌ語の保護、古式舞踊など伝統文化の復興などに限られていた。
    だが、新法では地域振興や産業振興にも範囲を広げた。自治体によるアイヌ振興事業に交付金が支給されるほか、アイヌ関連産品に関する商標登録手数料の軽減や免除により、アイヌ文化のブランド化を図ることなどを目指している。こうした取り組みを通じ、アイヌの生活レベルを向上させる狙いだ。
    アイヌに関する理解を深める上で重要な役割を担う民族共生象徴空間 (ウポポイ) が白老町にオープンする2020年以降も、こうした施策が後退することがないよう、アイヌ政策推進本部 (本部長・官房長官)の設置も規定された。ウポポイを運営する指定団体についても、独立行政法人に準じるものとして国の責任を明確にした。